2016-12-13 第192回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
加工用の中で生クリーム、あと脱粉、バター、チーズというふうに大きく分かれますけど、脱粉、バター、チーズは、チーズは自由化品目でございますし、バター等についてはカレントアクセスも含めて輸入との関係でございます。
加工用の中で生クリーム、あと脱粉、バター、チーズというふうに大きく分かれますけど、脱粉、バター、チーズは、チーズは自由化品目でございますし、バター等についてはカレントアクセスも含めて輸入との関係でございます。
最後の方からお答えをいたしますと、米を輸入自由化品目から除外せよ、それから、禁止条項を削除せよ、アジア・モンスーン地域における環境保全のための規定を追加せよ、こういうことでございます。 自由化対象品目から除外をすることにつきましては、WTO協定というのは、御案内のとおり、農産品全般を対象としておるということにつきまして、国会の御承認を得ておるわけでございます。
それから、価格が低下しております関係上、輸入規制という形で物事を考えられないのか、こういうお話でございますが、サケ・マスにつきましては、これは申すまでもございませんで自由化品目ということでございますので、政府サイドで輸入を禁止するとか規制するというような方向で物事を考えるわけにはまいらぬわけでございます。
その背景に日本へのアマダイの輸出というものもあるということは十分承知しておりますけれども、アマダイそのものは輸入自由化品目でございますので、政府がこれをどうこうということができない性格であることは御承知のとおりでございます。
その経緯が今のお話でも見られるところでございますが、関税率につきましては、それはもう既に自由化されている品目の関税率は三六%というふうな引き下げを求められているのが一般でございましたが、それを二三%カットの三八・五に食いとめたという点についても努力があったものと私は考えますし、特にこれと関連いたしまして、今回の自由化品目については特別セーフガードが設定されましたが、牛肉についてはそれに乗れません、既
が負担をする場合の十分負担できる財源措置として地方財政措置をお願いしているとか、それから圃場整備事業等非常に構造改善上重要なものについての補助率を若干かさ上げするとか、それぞれ各般の面で負担についての軽減には努めておるところでございますが、このたびの対策等については、農地の集積を非常にやろうとしているようなところについては償還金利が三分五厘までになるような措置を講ずるとか、また、米その他、今度の自由化品目
逆に言えば、農産物とてそういう輸入圧力の例外だというふうにはなかなか言えない、自由化品目について言えばそうは言えないだろうというふうに思います。
この割り当て品目については、非自由化品目として、輸入禁止または国内需給を十分に勘案した数量のみを割り当てるなど厳格な規制を実施しております。 一方、このような規制の趣旨に反しない範囲において、少額な貨物など輸入貿易管理令第十四条の別表に定めるものについては、特例として通産大臣の輸入割り当てを要しないということになっております。
○鶴岡政府委員 米粉の調製品は、一定の基準のものにつきましては自由化品目とされているところでございます。従来は、特定の用途につきまして、価格差を生かした特定の用途で活用されておりまして、ここ二、三年、二万トン程度で輸入は推移してきたわけでございます。
この絹織物あるいは絹の二次製品につきましては、これは自由化品目でございますのでなかなか輸入の抑制というのは難しいわけでございますけれども、絹織物につきましては、これを所管いたしております通産省で、主要国との二国間協議あるいは輸出入取引法に基づく輸入承認制というような措置を通じまして対応をしてまいっておりまして、私どもといたしましても、我が国の蚕糸絹業の一体となった発展を図るという見地に立って、通産省
それから、その他の調製品、これは自由化品目でございますが、それを玄米換算にしたものを加えて約五万トンというふうに推計をいたしております。
例えば、非自由化品目であった皮革はこれを関税化にして、そして六〇%の関税をかけてこれを三分の一を下げる。したがって、三割ダウンをさせるのだ。一挙にゼロにせいということになりますと、ほれ見たことかと、関税ならばそうなりますよということになりかねない。他に与える影響も大きいと思うのですね。
百をちょっと上回るぐらいの非自由化品目があったが、これがこの十数年の間にじりじり減って、今たしか十三、四だと思います。それまでの過程でいろいろないきさつがありました。新しくはオレンジ・牛肉でありますが、いずれのケースを見ても、最初はやらぬ、やらぬ、できないということを言っておったのですけれども、最後にやはりいつもうっちゃられておるのですよ。
ただ、絹織物なり絹の二次製品につきましては、先生御案内のように自由化品目になっているわけでございまして、その輸入量を直接的にコントロールするというのはなかなか困難な面があるわけでございますけれども、我が国の蚕糸業全体との調和を図っていかなければならないということで、これらを所管しております通産省におきまして、主要輸入先であります中国等との間で二国間協議をしたり、あるいは輸出入取引法に基づきます輸入承認制
非自由化品目を抱え、それからウェーバー品目をいっぱい抱え、これはもう既に酪農であるとか綿花であるとか、そういった業者なんかはこれをのむということに対して非常に強い抵抗をしているではありませんか。そういった状況を何で我々に有利に使えないのか。それから、アメリカの特に米作農家というのは、アメリカのマーケティングローンの恩恵を非常に強く受けている。
したがって、今二千年の米文化を守るかどうかの瀬戸際に来ているとき、米の自由化を阻止するためには米問題をガットの協議から排除する、そしてさらに、乳製品やでん粉などの非自由化品目についても守る必要があると私は思いますが、大臣にもう一度その基本的な姿勢を明らかに示していただきたいと思います。
したがって、今の御説明にありましたように、ガット十一条二項が適用される品目、基礎的食糧は関税化を拒否する、こういうことですが、もう少し具体的にお伺いしますが、そうすれば当然乳産品、でん粉などの非自由化品目については関税化提案に乗るつもりはないというふうに聞いてよろしいでしょうか。
また、政府は砂糖調製品の輸入割り当て制度を撤廃しても関税率の変更で国内関係産業への不当な影響は防止することができるとしていることは、非自由化品目の農産品の今後にかかわる問題としても容認できません。
自由化品目だから輸入規制はできないということでは自由化を進めてきた政府の責任、これは本当にますます農民からも追及されるのではないかと思います。こういうものさえ輸入規制をしないで農民に生産調整を押しつける、こういうやり方を一刻も早くやめてほしいということを要求して、次の問題に移りたいと思います。
先ほど一通りの趣旨説明がございましたけれども、ここで自由化品目がまた一つふえた、こういうことを考えますと、気分的にどうも我が国の農業の一角一角が崩されていくような感じがしてなりません。 そこで、その自由化に踏み切らざるを得なくなった経過が何であったのか。それと、この輸入異性化糖を自由化することによって国内甘味資源に及ぼす影響はどういうものがあるのか。
米菓、米粉調製品、この場合は米粉の重量割合が八五%以下のものというものでございまして、さらにピラフ等の輸入がされておりますが、これそれぞれ自由化品目でございます。為替レートの変動によります内外価格差の拡大等を背景にいたしまして、その量が変動をしております。